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※写真はイメージです。

山形県の発表によると、県内の計5カ所で最上川が氾濫し、浸水被害を受けた住宅は29日午後3時の時点で13市町村の90棟に上り、被害棟数はさらに増えるとみられています。
避難所での生活を余儀なくされていらっしゃる方、被害に遭われた方、お見舞い申し上げます。
そこで今回は、豪雨被害の住宅関連相談についてのリンクをご紹介します。



住宅金融支援機構へ相談するには

「令和2年7月豪雨」により住宅に被害を受けた被災者に向けて、災害復興住宅融資、機構融資返済(フラット35・旧住宅金融公庫融資を含む)、火災保険、団体信用生命保険に関する各相談窓口を開設しています。

【災害復興住宅融資・機構融資返済に関する相談窓口】
同機構お客さまコールセンター(災害専用ダイヤル)=0120-086-353(通話無料)
受付時間は9時〜17時。祝日・年末年始を除いて土日も営業。
詳細について:記事元はこちら


り災証明書の申請について

ご自宅の状態がどのような状況によるかになります。
修繕すれば住めるレベル、もしくは全壊状態で修繕できないレベルの場合、まずは各種支援制度の基準となる「り災証明書」を申請してください。
住宅などがどの程度の被害にあったかを証明する「り災証明書」または「り災届出証明書」は、各種支援制度を利用する際に必要となります。
「り災証明書」とは自治体が被害状況を調査し、5区分のどれに該当するのか認定するものとなります。
発行には時間がかかるため、支援を受ける必要があれば早めに申し込みをしましょう。
「り災届出証明書」は被害を届け出たことを証明する書類になります。
そのため、申請時には即時発行されます。
「り災届出証明書」で対応できる支援制度もあります。



◆り災証明書の被害認定は5つの区分で記載されています。
・全壊 … 損害割合(※1):50%以上
建物すべてが倒壊、流出するなど損壊が甚大で建物としての基本機能を失った状態のことを指します。
または補修しても基本機能を回復できないもの。
・大規模半壊 … 損害割合:40%以上50%未満
建物が半壊し、かつ構造耐力上主要な基礎、柱、壁などを含む大規模な補修を行わなければ建物の居住・再使用が困難な状態のことを指します。
・半壊 … 損害割合:20%以上40%未満
建物が用途に沿った基本機能の一部を損失した状態のことを指します。
建物の損壊は甚大でも補修を行えば元どおりに居住・再使用できる程度とします。
・準半壊 … 10%以上 20%未満
建物の被害程度が全壊・大規模半壊・半壊に至らない程度で、補修を必要とする状態のことを指します。
・準半壊に至らない(一部損壊) … 損害割合:10%未満
詳細について:記事元はこちら




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